6月に支給される給与、賞与から令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。
これは、扶養控除等申告書を提出した職場における6月給与、賞与から本人は所得税3万円、個人住民税1万円の減税となるもの。また、配偶者または扶養親族1人につきさらに3万円、個人住民税1万円が減税されます。
となると、あなた+配偶者+子供1名だと所得税は9万円、住民税は3万円の減税額となります。
この減税対象者の確認は、「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき行ったうえで計算されます。扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
・・・と、ここまではさんざんニュースになったのでみんな知っている事柄のはず。世の中には、「こりゃいったい減税対象なんだろうか?」と悩む事例もあります。
この人を定額減税の対象に含めて良いのか?
ある従業員は、配偶者を扶養控除等申告書に記載していません。これなら定額減税の対象外のはず。
ところが、前年末に提出した令和5年給与所得者の配偶者控除等申告書では、配偶者ことが書かれており、かつ、その配偶者の所得は48万円と記載していました。
おかしいな、だったら扶養控除等申告書に記載して、同一生計配偶者ということにするんじゃないのだろうか。同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者の方を言いますから、令和5年の所得の状況がそうであったのならば、令和6年給与所得者の配偶者控除等申告書に配偶者のことが書いてあっても不思議ではありません。それなら、月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者つまり控除対象者と生計を一にする配偶者で、合計所得⾦額が 48 万円以下の⼈の定義に当てはまりますから3万円の減税が受けられるはず。
そもそもどうして令和6年の扶養控除等申告書に配偶者のことを書かなかったのだろう?
掘り下げて調べてみると、どうやらこの人は配偶者と離婚協議中らしいのでした。昨年冬あたりからその協議を始め、来年(令和6年)夏ごろには離婚が成立するだろう、と本人が言っていたのを聞いたことがある、という同僚がいました。
だから「こんなやつの名前書きたくない!」と思って書かなかったのか、どうせもうすぐ離婚するのだから書かなくても良かろうとおもったのか、それぞれの書類は関連性があるという理解が希薄なままなんとなく提出したのか、単なるうっかりミスなのか・・・。まさか「離婚するって聞いたんですけど、ほんとですか? この扶養控除等申告書は書き間違いなんですか?」なんて聞くわけにもいかないし・・・。とはいえ計算を間違えたら年末調整のときに面倒なことになりそうだし・・・。扶養控除等申告書に基づいて作業する業務ですから、扶養控除等申告書に書いてあることをそのまま信じて作業すれば問題はないのですが、どうにもこうにも後味が悪いです・・・。
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