過去問を繰り返し解くことでその大学の入試問題の傾向を把握することは、合格を勝ち取るうえで必須のプロセスであると言えるでしょう。だからこそ赤本のような問題集が重宝されるわけです。一般的に歴史のある名門校と言われる大学ほど、入試問題には特徴があり、これは「うちの大学はこういう学力を備えた人材に来てほしい。だからこういう問題を出しています。この問題にチャレンジできる人こそ、ぜひうちに来てほしい」という受験生に向けたメッセージでもあるわけです。
ところが入試問題がホームページなどで公表されないこともあります。困ったものです。
じつは2018年初頭から相次いで判明した「一般入試」の出題ミスや採点ミスなどをきっかけとして、文部科学省は各大学に対して入試問題は公表するよう、指導を行っています。
2023年6月2日に公表された「令和6年度大学入学者選抜実施要項について」によると、
このように定めており、たとえば東京大学は「これまでの試験問題及び解答等の公表」というウェブページで過去3年分の入試問題とその解答を公表しています。
一橋大学も過去問とその解答のみならず、「アフリカにおける旧植民地の位置や宗主国を把握しているかを確認する」といった出題の狙いも説明してくれています。これは親切ですね。
他方で東京都立大学の場合、公式サイトによると
同志社大学の場合、
このように、文部科学省は「解答については、原則として公表するものとする」と大学に呼びかけているものの、従わなかった場合に罰則を定めているわけではないのですべての大学がこれに従っているわけではないというのが実情のようです。
ところが入試問題がホームページなどで公表されないこともあります。困ったものです。
じつは2018年初頭から相次いで判明した「一般入試」の出題ミスや採点ミスなどをきっかけとして、文部科学省は各大学に対して入試問題は公表するよう、指導を行っています。
2023年6月2日に公表された「令和6年度大学入学者選抜実施要項について」によると、
(1) 個別学力検査における試験問題やその解答については、当該入試の実施以降に受験者や次年度以降の入学志願者が学習上参考にできるようにするため、次のとおり取り扱うものとする。
① 試験問題については、原則として公表するものとする。
② 解答については、原則として公表するものとする。ただし、一義的な解答が示せない記述式の問題等については、出題の意図又は複数の若しくは標準的な解答例等を原則として公表するものとする。
なお、試験問題中の著作物の権利処理が困難である場合には、著作物名を記述すること等により問題の内容が明らかになるよう努める。
(2) 各大学は、受験者本人への成績開示や、入試方法の区分に応じた受験者数、合格者数、入学者数等の入試情報の積極的開示に努める。また、試験の評価・判定方法についても、可能な限り情報開示に努める。
このように定めており、たとえば東京大学は「これまでの試験問題及び解答等の公表」というウェブページで過去3年分の入試問題とその解答を公表しています。
一橋大学も過去問とその解答のみならず、「アフリカにおける旧植民地の位置や宗主国を把握しているかを確認する」といった出題の狙いも説明してくれています。これは親切ですね。
他方で東京都立大学の場合、公式サイトによると
南大沢キャンパス、荒川キャンパスは事前予約制です。面接(口頭試問を含む)に関する過去問題は閲覧することができませんので、予めご了承ください。
と書かれており、見たければここまで来いという対応です。これはめんどくさい。
同志社大学の場合、
受験生の学習の参考となるよう各教科・科目の日程・大問別の「出題の意図」を公表いたします。となっています。
※1 解答または解答例の公表はしておりません。
※2 「出題の意図」についての質問、照会には回答しておりません。
このように、文部科学省は「解答については、原則として公表するものとする」と大学に呼びかけているものの、従わなかった場合に罰則を定めているわけではないのですべての大学がこれに従っているわけではないというのが実情のようです。
過去問というのは赤本を買えば受験対策としては十分ですが、出題した大学そのものが入試問題とその解答を公表しているかどうかは、大学それぞれの事情によってどうやら異なっているようですね。はあ、めんどくさ・・・。
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